口座振替新規設定サービス利用規約
第1条(定義)
- 1.「AIRPOST口座振替新規設定サービス」(以下、「口座振替設定サービス」といいます)は、TOPPANエッジ株式会社(以下「当社」といいます)が、利用者に対し、当社所定の方法で提供する次のサービスを意味します。
利用者が、その利用者端末から本件Webサイト上にアクセスし、収納企業に対する諸料金等の支払いについて指定金融機関、指定直接収納企業および指定収納代行会社に対し口座振替契約の申込みを行うことができ、当社がこの申込みを指定金融機関、指定直接収納企業および指定収納代行会社に取り次ぐサービス。
- 2.「指定金融機関」とは、当社が指定する預貯金取扱金融機関のうち、利用者が第4条に従い選択し指定した金融機関を意味します。
- 3.「指定口座」とは、指定金融機関が口座振替契約の申込みを受付けている預貯金口座のうち、利用者が選択し指定した利用者名義の預貯金口座を意味します。
指定口座は利用者名義の預貯金口座に限ります(他人名義の預貯金口座を指定口座にすることはできません)。また、指定金融機関が口座振替契約の申込みを受付けていない預貯金口座については、口座振替設定サービスを利用できません。
- 4.「収納企業」とは、利用者の預貯金口座からその利用料等の振替を受ける企業その他の団体を意味します。収納企業のうち、金融機関と口座振替契約を締結する収納企業を「直接収納企業」といい、金融機関と口座振替契約を締結している収納代行会社と契約する収納企業を「間接収納企業」といいます。収納企業は、直接収納企業と間接収納企業の両方を総称するものとします。
- 5.「指定収納企業」とは、当社が指定する収納企業のうち、利用者が選択し指定した収納企業を意味します。利用者が指定した直接収納企業を「指定直接収納企業」といい、利用者が指定した間接収納企業を「指定間接収納企業」といいます。
- 6.「収納代行会社」とは、AIRPOSTサービスのうち口座振替の新規設定サービスにおいて、他者(間接収納企業)のために金融機関と口座振替契約を締結し、収納代行を行う企業のうち、AIRPOSTサービスに参画し当社が指定する企業を意味します。
- 7.「指定収納代行会社」とは、収納代行会社のうち、利用者が選択し指定した収納企業(指定収納企業)のために金融機関と口座振替契約を締結し収納代行を行う企業を意味します。
- 8.「口座振替契約」とは、利用者、指定金融機関および指定直接収納企業または指定収納代行会社の間の合意に基づき、指定金融機関が、利用者の預貯金口座から指定直接収納企業または指定収納代行会社の預貯金口座に資金を移動させる取引を内容とする契約を意味します。口座振替契約は利用者、指定金融機関および指定直接収納企業または指定収納代行会社の間の契約であり、当社は、利用者による口座振替の新規設定の申込みを取り次ぐだけであり、当社は、口座振替契約の契約当事者ではありません。
- 9.「相手方企業」とは、口座振替契約の相手方企業またはこれになろうとする企業を意味し、利用者が直接収納企業を選択・指定した場合には指定金融機関および指定直接収納企業を意味し、利用者が間接収納企業を選択・指定した場合には指定金融機関および指定収納代行会社を意味します。
- 10.「公的個人認証サービスに必要な情報」とは、AIRPOSTサービス利用規約に基づいて、当社が公的個人認証サービスにより取得した利用者の個人情報および当該取得を通じて得られた利用者の電子証明書の有効性の確認結果等公的個人認証サービスの提供に必要な情報を意味します。
- 11.本規約に定義の定めのない用語は、AIRPOSTサービス利用規約の定めるところによります。
第2条(目的)
本規約は、口座振替設定サービスに関する利用者と当社の権利・義務および口座振替設定サービスの利用に関する事項を定めることを目的としています。
口座振替設定サービスは、AIRPOSTサービス利用規約の定めるところによるほか、本規約の定めるところにより提供します。
第3条(口座振替設定サービスの内容および範囲)
- 1.口座振替設定サービスは、当社の取次ぎにより、利用者が相手方企業に対し口座振替契約の新規締結を申し込むことができるサービスです。口座振替設定サービスには、口座振替契約の変更・解約等は含まれません。利用者が、収納企業に対する諸料金の引落停止を希望する場合は、別途、相手方企業が定める手続に従って相手方企業に対して手続を行ってください。
- 2.利用者が、口座振替設定サービスを利用して相手方企業との間で口座振替契約を締結した後の相手方企業と利用者との間の権利および義務は、指定金融機関が定める口座振替規定その他相手方企業の規定・規約等の定めるところによります。必ずこれらの規定・規約等の内容を確認し、口座振替設定サービスをご利用ください。
- 3.口座振替は、利用者と相手方企業の間の合意に基づき、指定金融機関が提供するサービスです。口座振替は当社が提供するサービスではありません。口座振替設定サービスにおいて、当社は、口座振替の新規設定の申込みを取り次ぐのみであり、当社が口座振替を提供するものではありません。
第4条(金融機関・預貯金口座・収納企業の選択・指定)
- 1.利用者は、当社が指定する金融機関の中から、口座振替契約を締結することを希望する金融機関(利用者があらかじめ預貯金口座情報登録を行った金融機関に限ります。以下同じ。)を、当社所定の方法により選択し指定するものとします。
- 2.利用者は、金融機関が口座振替契約の申込みを受付けている預貯金口座の種類・科目の中から、利用者名義の預貯金口座(指定口座)を、当社所定の方法により選択し指定するものとします。利用者がこの指定をした場合、当社は、指定口座に係る情報の正確性を確認するため、本人情報、公的個人認証サービスに必要な情報またはeKYCの判定結果その他eKYCにおいて取得した情報等、および預貯金口座情報等を当該金融機関に当社所定の方法により提供することができ、当該金融機関が当社からの確認依頼への回答その他当該金融機関が通知又は公表している個人情報の利用目的のためにこれらを利用することができることに、利用者は同意するものとします。
- 3.利用者は、当社が指定する収納企業の中から、口座振替契約を締結することを希望する収納企業を、当社所定の方法により選択し指定するものとします。
- 4.利用者が金融機関、指定口座および収納企業を選択・指定した後、利用者はこれらを変更することができません。指定金融機関、指定口座または指定収納企業を変更したい場合には、相手方企業の定める手続に従い、相手方企業に対し口座振替契約の解約手続を行った後、改めて本規約の定めるところに従い、金融機関、口座および収納企業を指定してください。
第5条(確認画面)
- 1.利用者が金融機関、口座および収納企業を選択・指定した後、利用者端末に、利用者が選択・指定した内容および口座振替規定等が表示されます。利用者はよくその表示内容を確認してください。
- 2.利用者は、前項の口座振替規定等に同意した上で、相手方企業に対し口座振替契約の申込みを行う必要があります。この同意は、相手方企業に対する同意ですので、当社は、利用者の同意を相手方企業に取次ぎます。
- 3.第1項の表示内容が正しく誤りがない場合、利用者は「申し込む」旨の表示をタップするなど当社所定の方法により前項の表示内容を確認し、相手方企業に対し口座振替契約の申込みを行ってください。利用者による相手方企業に対する口座振替契約の申込内容を、当社は相手方企業に取り次ぎます。当社所定の方法以外による、相手方企業に対する口座振替契約の申込みは無効として取扱い、当社はこれを取次ぎません。
- 4.相手方企業に対する口座振替契約の申込みの取次ぎの依頼を当社が正常に受付けた場合、利用者端末にその旨が表示されます。
この表示がなされない場合、相手方企業に対する口座振替契約の申込みの取次ぎの依頼が正常に行われていないおそれがありますので、再度、最初から手続を行ってください。
- 5.利用者が前各項の確認および相手方企業に対する口座振替契約の申込みの取次ぎの依頼を当社に対し行った場合、当社は、第1項に基づき表示された内容を、相手方企業への申込内容として取扱い、相手方企業に取次ぎます。万一、相手方企業に対する口座振替契約の申込内容に誤り、相違、誤認等があったとしても、利用者は当社の上記取扱いに異議を述べません。
- 6.指定金融機関、指定口座、指定収納企業の選択・指定に誤りがある場合、相手方企業が口座振替設定サービスを利用した口座振替契約の申込みを不適当と認める場合、利用者は口座振替設定サービスを利用した口座振替の新規設定を行うことができません。
第6条(相手方企業への提供)
- 1.当社は、当社指定の方法により、相手方企業に対し、利用者の氏名、電話番号その他の本人情報、公的個人認証サービスに必要な情報またはeKYCの判定結果その他eKYCにおいて取得した情報等、前条により利用者が選択・指定・確認した情報(以下「申込情報」といいます)その他相手方企業が口座振替契約の締結のために必要な情報を提供することができます。
- 2.利用者は、当社が前項の提供を行い、相手方企業が口座振替契約の締結および履行その他相手方企業が通知又は公表している個人情報の利用目的のためにこれらを利用することに同意するものとします。
第7条(口座振替契約の成立)
- 1.前条により当社から申込情報の取次ぎを受けた相手方企業が、利用者による口座振替契約の申込みを承諾した場合、利用者と相手方企業の間で口座振替契約が成立します。相手方企業が利用者による口座振替契約の申込みを承諾しない場合、口座振替契約は成立しません。相手方企業が利用者による口座振替契約の申込みを承諾するか否かは相手方企業の判断であり、利用者の口座振替契約の申込みを取り次いだ当社はこれに関知しません。相手方企業が利用者による口座振替契約の申込みを承諾しなかったため口座振替契約が成立しない場合、相手方企業はその旨を利用者に通知します。指定金融機関が利用者による口座振替契約の申込みを承諾しなかったため口座振替契約が成立しない場合、当社はその旨の利用者への通知を行いません。
- 2.口座振替の開始時期は、相手方企業の定めるところによります。口座振替の開始時期について、当社はいっさいの責任を負いません。
- 3.口座振替契約が成立したか否かを確認したい場合、相手方企業に直接お尋ねください。この確認を利用者が怠ったことによって利用者に生じた損害については、当社に責がある場合を除き、当社はいっさいの責任を負いません。
- 4.利用者と相手方企業の間で口座振替契約が成立した後、利用者がこれを取消・解約・解除したい場合には、相手方企業所定の手続にしたがって、直接、相手方企業に申し出てください。
- 5.相手方企業が利用者による申込みを受付けた後の手続の進捗は、相手方企業ごとに異なります。
- 6.利用者による申込みを当社が相手方企業に提供・伝送・送達する際、数日を要する場合があります。また、相手方企業次第で口座振替の新規設定の手続の完了に要する時間が異なります。
第8条(履歴情報の確認義務)
- 1.利用者は、口座振替契約の申込みの完了後、履歴情報管理機能を利用し、その申込内容を必ず確認してください。
- 2.前項の確認を利用者が怠ったことによって利用者に生じた損害については、当社に責がある場合を除き、当社はいっさいの責任を負いません。
第9条(当社の免責)
- 1.当社所定の方法により本人確認手続が正常に完了した後、口座振替契約の申込があった場合、当社は利用者本人による口座振替設定サービスの利用とみなし、利用者端末、ID・パスワード、預貯金口座番号等について当社の責によらない不具合、動作不良、偽造、変造、盗用、盗難、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、当社に責がある場合を除き、当社はいっさいの責任を負いません。
- 2.以下の事由によって生じた損害については、当社に責のある場合を除き、当社はいっさいの責任を負いません。
(1) 利用者の利用者端末その他当社の管理のよらない機器の障害により口座振替設定サービスの提供ができなかった場合、または当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、口座振替設定サービスの提供ができなかった場合。
(2) 当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、利用者または当社が送信した情報に遅延欠落等が生じた場合。
(3) 災害や事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、口座振替設定サービスの利用に係る通信または処理が正常におこなわれなかった場合。
(4) 利用者における利用者端末の不正利用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。
(5) 利用者の使用する利用者端末や当社のコンピュータ等に障害が発生したことにより、口座振替設定サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかった場合。
- 3.公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴、不正アクセス等がなされたことにより、利用者の暗証番号、その他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社に責がある場合を除き、当社はいっさいの責任を負いません。
- 4.当社が取り次いだ口座振替契約の申込みについて、利用者と相手方企業との間で紛議が生じても、当社の責による場合を除き、利用者と相手方企業との間でこれを解決するものとし、当社はいっさいの責任を負わないものとします。
- 5.当社は、利用者の口座振替契約の申込みを、相手方企業に取り次ぐのみであり、利用者と相手方企業の間に口座振替契約が必ず成立することを保証するものではありません。
- 6.口座振替設定サービスを利用できない場合、利用者は、口座振替の新規設定について、相手方企業の店舗等において、直接行ってください。
第10条(本規約の変更)
この規約の各条項その他の条件は、金融・社会経済情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第11条(その他)
本規約に定めのない事項は、AIRPOSTサービス利用規約の定めるところによります。
以上
2020年6月30日 制定
2023年4月1日 最終改定
住所変更その他の諸届
サービス利用規約
第1条(定義)
- 1.「AIRPOST住所変更その他の諸届サービス」は、TOPPANエッジ株式会社(以下「当社」といいます)が、利用者に対し、当社所定の方法で提供する次のサービスを意味します。
利用者が、その利用者端末から本件Webサイト上にアクセスし、登録済みの本人情報の変更のうち、当社所定の項目に係る変更内容を、利用者の指示に基づき当社が参画企業に通知する取次サービス。
- 2.「参画企業」とは、当社との間でAIRPOSTサービスに参画する旨の契約を締結した企業その他の団体を意味します。参画企業には、「収納企業」および「収納代行会社」を含みません。収納企業または収納代行会社に対し、本人情報の変更内容を通知することはできません。
- 3.「本人情報」とは、利用者が、利用者端末から本件Webサイトにアクセスし、当社所定の方法により登録した氏名、住所、生年月日、性別、携帯電話番号、自宅電話番号、電子メールアドレスその他当社所定の情報を意味します。
- 4.「公的個人認証サービスに必要な情報」とは、AIRPOSTサービス利用規約に基づいて、当社が公的個人認証サービスにより取得した利用者の個人情報および当該取得を通じて得られた利用者の電子証明書の有効性の確認結果等公的個人認証サービスの提供に必要な情報を意味します。
- 5.「eKYCにおいて取得した情報等」とは、当社または株式会社Liquidが、利用者から取得した、運転免許証の有効期間その他の必要な情報、運転免許証その他の本人確認書類および利用者の顔の画像・映像、およびこれらの個人情報を分析し、利用者が本人か否かに関する当社または株式会社Liquidによる判定など当社および株式会社LiquidがeKYCにおいて取得した利用者に関する情報を意味します。
- 6.本規約に定義の定めのない用語は、AIRPOSTサービス利用規約の定めるところによります。
第2条(目的)
- 1.本規約は、AIRPOST住所変更その他の諸届サービスに関する利用者、参画企業および当社の権利・義務およびAIRPOST住所変更その他の諸届サービスの利用に関する事項を定めることを目的としています。AIRPOST住所変更その他の諸届サービスは、AIRPOSTサービス利用規約の定めるところによるほか、本規約の定めるところにより提供します。
- 2.AIRPOSTサービス利用規約と本規約とが矛盾・抵触する場合、AIRPOST住所変更その他の諸届サービスに限り、本規約の内容が優先するものとします。
第3条(AIRPOST住所変更その他の諸届サービスの内容および範囲)
- 1.利用者が変更可能な本人情報は、その氏名、住所、性別、自宅電話番号および電子メールアドレスのうち、当社所定の項目のみです。利用者の生年月日および携帯電話番号の変更および参画企業への変更の通知はできません。
- 2.AIRPOST住所変更その他の諸届サービスは、登録済みの本人情報の変更のうち、当社所定の項目に係る変更内容を、利用者の指示に従って当社が参画企業に通知する取次サービスです。利用者が変更する項目次第では、また、利用者と参画企業の間の取引内容次第では、参画企業において、AIRPOST住所変更その他の諸届サービスを利用した変更通知だけでは参画企業内のデータの更新・変更がなされず、別途、利用者が、参画企業に対し、参画企業所定の方法で変更事項の届出を行う必要があります(利用者と参画企業の間の一部の取引についてのみ住所変更がなされ、他の取引について住所変更がなされない場合(別途、参画企業に直接届け出る必要がある場合)もあります)。この場合には、利用者は、別途、参画企業に対して直接、参画企業所定の手続をとってください。当社および参画企業は、AIRPOST住所変更その他の諸届サービスが利用者と参画企業の間のすべての取引について参画企業が利用者による届出内容の更新・変更を保証するものではありません。
- 3.利用者が氏名または住所を変更した場合、利用者はAIRPOST住所変更その他の諸届サービスを利用する際に、あらためて変更後の氏名および住所が記載された有効な個人番号カードまたは運転免許証その他の本人確認書類を利用し、公的個人認証サービスまたはeKYCを実施する必要があります。変更後の氏名および住所が記載された有効な個人番号カードまたは運転免許証その他の本人確認書類を利用した公的個人認証サービスまたはeKYCが行われていない場合、AIRPOST住所変更その他の諸届サービスは利用できません。
第4条(変更内容の登録・確認)
- 1.利用者は、本規約の定めるところに従い、その利用者端末から本件Webサイト上にアクセスし、登録済みの本人情報のうち、氏名、住所、性別、自宅電話番号または電子メールアドレスその他当社所定の項目について、新しい氏名、住所、性別、自宅電話番号または電子メールアドレスその他当社所定の項目を、当社所定の方法で入力することにより、これらの項目の内容を変更することができます。
- 2.利用者が前項に基づき入力した内容(変更内容)について、利用者端末に表示されます。利用者はよくその表示内容を確認してください。表示内容(変更内容)が正しく誤りがない場合、利用者は「変更する」旨の表示をタップするなど当社所定の方法により前項の表示内容(変更内容)を確認してください。
- 3.利用者が前項の確認を行った場合、当社は、第1項に基づき入力された内容(変更内容)を、正当なものとして取扱います。万一、この入力内容(変更内容)に誤り、相違、誤入力、不正確、過誤、誤認等があったとしても、利用者は当社の上記取扱いに異議を述べません。利用者の入力内容に誤り、相違、誤入力、不正確、過誤、誤認等があったとしても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負いません。
- 4.利用者による変更内容に誤り、相違、誤入力、不正確、過誤、誤認等があった場合、参画企業による郵便物、連絡、メッセージ等が、利用者に到着せず、利用者が、利用者と参画企業との間の契約についての債務不履行、解除などの不利益を被る場合があります。利用者による変更内容に誤り、相違、誤入力、不正確、過誤、誤認等があった場合またはこれらの不利益が生じた場合、利用者は、参画企業と直接協議し、解決してください。
第5条(参画企業の選択・指定・確認)
- 1.利用者は、当社が指定する参画企業の中から、変更後の本人情報を通知することを希望する参画企業(利用者があらかじめ取引企業登録または預貯金口座情報の登録を行った参画企業に限ります。以下同じ)を、当社所定の方法により選択し指定します。利用者は、複数の参画企業を同時に選択・指定することも可能です。
- 2.利用者が前項所定の参画企業を選択・指定した後、利用者端末に、利用者が選択・指定した参画企業の名称が表示されます。利用者はよくその表示内容を確認してください。その表示内容が正しく誤りがない場合、利用者は「連携する」旨の表示をタップするなど当社所定の方法により前項の表示内容を確認し、変更内容を当該参画企業に通知するよう当社に対し指示を行ってください。この指示がなされた場合、当社は、当該指示に基づき、変更内容を当該参画企業に取り次ぎます。
- 3.当社が前項の参画企業に対し変更内容を取次通知した場合、利用者端末にその旨が表示されます。この表示がなされない場合、参画企業に対する変更内容の取次通知が正常に行われていないおそれがありますので、再度、最初から手続を行ってください。
- 4.利用者が第2項所定の操作を行った場合、当社は利用者による当該操作を正当な指示として取扱います。万一、この指示内容に誤り、相違、誤入力、不正確、過誤、誤認等があったとしても、利用者は当社の上記取扱いに異議を述べません。利用者の入力内容に誤り、相違、誤入力、不正確、過誤、誤認等があったとしても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負いません。
- 5.参画企業の選択・指定に誤りがある場合、参画企業と利用者の間に取引がない場合その他参画企業または当社が不適当と認める場合、利用者はAIRPOST住所変更その他の諸届サービスを利用できません。
- 6.利用者が選択・指定した参画企業が、当社に対し、後日、利用者による住所変更その他の諸届けを受理できない旨の連絡があった場合、当社は、利用者に対し、当社所定の方法で、その旨を通知します。この場合、利用者は、再度、最初から手続を行うか、参画企業に対し直接問い合わせてください。
- 7.参画企業が、当社の取次ぎにより、変更内容の通知を受付けた後の手続の進捗は、参画企業ごとに異なります。
- 8.変更内容を当社が参画企業に提供・伝送・送達する際、数日を要する場合があります。また、参画企業次第で変更内容の処理の完了に要する時間が異なります。
第6条(参画企業への個人情報の提供)
- 1.当社は、利用者が選択・指定した参画企業に対し、利用者の氏名、住所・性別・自宅電話番号・電子メールアドレスの変更内容、変更のない本人情報の内容、公的個人認証サービスに必要な情報またはeKYCの判定結果その他eKYCにおいて取得した情報等AIRPOST住所変更その他の諸届サービスの提供に必要な個人情報を、当社指定の方法により提供します。但し、参画企業が公的個人認証サービスに必要な情報またはeKYCの判定結果その他eKYCにおいて取得した情報等の提供を希望しない場合には、当該参画企業には、この提供がなされません。
- 2.利用者は、当社が前項の提供を行い、利用者が選択・指定した参画企業がAIRPOST住所変更その他の諸届サービスの履行、住所変更その他の諸届出の受付その他参画企業が通知又は公表している個人情報の利用目的のためにこれらを利用することに同意するものとします。
- 3.前項に定めるほか、当社と参画企業の間で、AIRPOST住所変更その他の諸届サービスの提供に必要な個人情報が授受され、当社および参画企業がAIRPOST住所変更その他の諸届サービスの履行、住所変更その他の諸届出の受付その他参画企業または当社が通知又は公表している個人情報の利用目的のためにこれらを利用することに同意するものとします。
第7条(履歴情報の確認義務)
- 1.利用者は、AIRPOST住所変更その他の諸届サービスの利用後、履歴情報管理機能を利用し、その利用内容を必ず確認してください。
- 2.前項の確認を利用者が怠ったことによって利用者に生じた損害については、当社に責がある場合を除き、当社はいっさいの責任を負いません。
第8条(当社および参画企業の免責)
- 1.当社所定の方法により本人確認手続が正常に完了した後、AIRPOST住所変更その他の諸届サービスの利用申込があった場合、当社は利用者本人によるAIRPOST住所変更その他の諸届サービスの利用とみなし、利用者端末、ID・パスワード、本人情報、本人確認書類等について当社または参画企業の責によらない不具合、動作不良、偽造、変造、盗用、盗難、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、当社または参画企業に責がある場合を除き、当社および参画企業はいっさいの責任を負いません。
- 2.以下の事由によって生じた損害については、当社または参画企業に責のある場合を除き、当社および参画企業はいっさいの責任を負いません。
(1) 利用者の利用者端末その他当社の管理のよらない機器の障害によりAIRPOST住所変更その他の諸届サービスの提供ができなかった場合、または当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、AIRPOST住所変更その他の諸届サービスの提供ができなかった場合。
(2) 当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、利用者または当社が送信した情報に遅延欠落等が生じた場合。
(3) 災害や事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、AIRPOST住所変更その他の諸届サービスの利用に係る通信または処理が正常におこなわれなかった場合。
(4) 利用者における利用者端末の不正利用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。
(5) 利用者の使用する利用者端末や当社のコンピュータ等に障害が発生したことにより、AIRPOST住所変更その他の諸届サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかった場合。
- 3.公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴、不正アクセス等がなされたことにより、利用者の暗証番号、その他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社または参画企業に責がある場合を除き、当社および参画企業はいっさいの責任を負いません。
- 4.AIRPOST住所変更その他の諸届サービスによる氏名、住所等の変更またはその未実施について利用者と参画企業との間で紛議が生じても、当社の責による場合を除き、利用者と参画企業との間でこれを解決するものとし、当社はいっさいの責任を負わないものとします。
- 5.当社および参画企業は、利用者に対し、利用者がAIRPOST住所変更その他の諸届サービスを利用することによって、利用者と参画企業の間のすべての取引について、届出内容の変更・更新が行われることを保証するものではありません。
- 6.AIRPOST住所変更その他の諸届サービスを利用できない場合、利用者は、参画企業の店舗等において直接、必要な手続を行ってください。
第9条(本規約の変更)
この規約の各条項その他の条件は、金融・社会経済情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第10条(その他)
本規約に定めのない事項は、AIRPOSTサービス利用規約の定めるところによります。
以上
2020年10月27日 制定
2023年4月1日 最終改定
最新取引情報申告サービス利用規約
第1条(定義)
- 1.「AIRPOST最新取引情報申告サービス」は、TOPPANエッジ株式会社(以下「当社」といいます)が、利用者に対し、当社所定の方法で提供する次のサービスを意味します。
参画企業から後記申告事項の申告を行って欲しい旨の依頼を受けた利用者が、その利用者端末から本件Webサイト上にアクセスし、本人情報、取引を行う目的、職業その他当社所定の申告事項を当社所定の方法で入力または確認し、当社が利用者の指示に基づき参画企業に対し当該申告事項を届ける取次サービス。
- 2.「参画企業」とは、当社との間でAIRPOSTサービスに参画する旨の契約を締結した企業その他の団体を意味します。参画企業には、「収納企業」および「収納代行会社」を含みません。
- 3.「本人情報」とは、利用者が、利用者端末から本件Webサイトにアクセスし、当社所定の方法により登録した氏名、住所、生年月日、性別、携帯電話番号、自宅電話番号、電子メールアドレスその他当社所定の情報を意味します。
- 4.「公的個人認証サービスに必要な情報」とは、AIRPOSTサービス利用規約に基づいて、当社が公的個人認証サービスにより取得した利用者の個人情報および当該取得を通じて得られた利用者の電子証明書の有効性の確認結果等公的個人認証サービスの提供に必要な情報を意味します。
- 5.「eKYCにおいて取得した情報等」とは、当社または株式会社Liquidが、利用者から取得した、運転免許証の有効期間その他の必要な情報、運転免許証その他の本人確認書類および利用者の顔の画像・映像、およびこれらの個人情報を分析し、利用者が本人か否かに関する当社または株式会社Liquidによる判定など当社および株式会社LiquidがeKYCにおいて取得した利用者に関する情報を意味します。
- 6.本規約に定義の定めのない用語は、AIRPOSTサービス利用規約の定めるところによります。
第2条(目的)
- 1.本規約は、AIRPOST最新取引情報申告サービスに関する利用者、参画企業および当社の権利・義務およびAIRPOST最新取引情報申告サービスの利用に関する事項を定めることを目的としています。AIRPOST最新取引情報申告サービスは、AIRPOSTサービス利用規約の定めるところによるほか、本規約の定めるところにより提供されます。
- 2.AIRPOSTサービス利用規約と本規約とが矛盾・抵触する場合、AIRPOST最新取引情報申告サービスに限り、本規約の内容が優先するものとします。
第3条(AIRPOST最新取引情報申告サービスの内容および範囲)
- 1.利用者が参画企業に対し申告可能な情報は、本人情報、取引を行う目的、職業、収入・資産その他当社または参画企業所定の事項に限ります。
- 2.AIRPOST最新取引情報申告サービスは、参画企業から後記申告事項の申告を行って欲しい旨の依頼を受けた利用者が、その利用者端末から本件Webサイト上にアクセスし、本人情報、取引を行う目的、職業その他当社所定の申告事項を入力または確認し、当社が、利用者の指示に基づき、当該申告事項を参画企業に届け出ることを取り次ぐサービスです。参画企業によっては、一部の申告項目について、AIRPOST最新取引情報申告サービスを利用した申告ができない場合があります。また、申告項目によっては、当社所定の申告内容の候補のうちいずれか一つを選択する方法によってしか申告できない場合があります。当社および参画企業は、AIRPOST最新取引情報申告サービスがすべての参画企業について申告事項の申告の実施が可能であることを保証するものではありません。
- 3.利用者が氏名、住所その他の本人情報を変更した場合、利用者はAIRPOSTサービス利用規約に従い、本人情報を変更する必要があります。また、利用者が氏名または住所を変更した場合、利用者はAIRPOST最新取引情報申告サービスを利用する前に、あらためて変更後の氏名および住所が記載された有効な個人番号カードまたは運転免許証その他の本人確認書類を利用し、公的個人認証サービスまたはeKYCを実施する必要があります。変更後の氏名および住所が記載された有効な個人番号カードまたは運転免許証その他の本人確認書類を利用した公的個人認証サービスまたはeKYCが行われていない場合、AIRPOST最新取引情報申告サービスは利用できません。
- 4.AIRPOST最新取引情報申告サービスは、参画企業から後記申告事項の申告を行って欲しい旨の依頼を受けた利用者が、その利用者端末から本件Webサイト上にアクセスし、本人情報、取引を行う目的、職業その他当社所定の申告事項を当社所定の方法で入力または確認し、当社が利用者の指示に基づき参画企業に対し当該申告事項を届ける取次サービスです。参画企業から依頼を受けずに、利用者が参画企業に対し申告を行ったとしても、参画企業は、当該申告を無効として取り扱うことがあります。利用者は、これに異議を述べません。
第4条(申告内容の確認)
- 1.利用者は、本規約の定めるところに従い、その利用者端末から本件Webサイト上にアクセスし、当社所定の方法により、第1条所定の申告事項を入力または確認することができます。
- 2.利用者が前項に基づき入力または確認した内容(申告内容)について、利用者端末に表示されます。利用者はよくその表示内容を確認してください。表示内容(申告内容)が正しく誤りがない場合、利用者は「申告する」旨の表示をタップするなど当社所定の方法により前項の表示内容(申告内容)を確認してください。
- 3.利用者が前項の表示内容の確認を行った場合、当社は、第1項に基づき入力・確認された内容(申告内容)を、正当なものとして取扱います。万一、この入力内容(申告内容)に誤り、相違、誤入力、不正確、過誤、誤認等があったとしても、利用者は当社の上記取扱いに異議を述べません。利用者の入力・確認内容に誤り、相違、誤入力、不正確、過誤、誤認等があったとしても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負いません。
- 4.利用者による申告内容に誤り、相違、誤入力、不正確、過誤、誤認等があった場合、参画企業は、利用者との取引を中止、停止または解約する場合があります。この場合、利用者は、参画企業と直接協議して解決してください。
第5条(参画企業の選択・指定・確認)
- 1.利用者は、当社が指定する参画企業の中から、本人情報、申告内容等を申告することを希望する参画企業(利用者があらかじめ取引企業登録または預貯金口座情報の登録を行った参画企業に限ります。以下同じ)を、当社所定の方法により選択し指定します。利用者は、複数の参画企業を同時に選択・指定することも可能です。
- 2.利用者が前項所定の参画企業を選択・指定した後、利用者端末に、利用者が選択・指定した参画企業の名称が表示されます。利用者はよくその表示内容を確認してください。その表示内容が正しく誤りがない場合、利用者は「申告する」旨の表示をタップするなど当社所定の方法により前項の表示内容を確認し、利用者の本人情報、申告内容、公的個人認証サービスに必要な情報またはeKYCにおいて取得した情報等その他AIRPOST最新取引情報申告サービスの提供に必要な個人情報を当該参画企業に通知するよう当社に対し指示を行ってください。この指示がなされた場合、当社は、当該指示に基づき、申告内容を当該参画企業に取り次ぎます。但し、参画企業が公的個人認証サービスに必要な情報またはeKYCにおいて取得した情報等の提供を希望しない場合には、当該参画企業には、この提供がなされません。
- 3.当社が前項の参画企業に対し前項に定める事項を取次通知した場合、利用者端末にその旨が表示されます。この表示がなされない場合、参画企業に対する申告が正常に行われていないおそれがありますので、再度、最初から手続を行ってください。
- 4.利用者が第2項所定の操作を行った場合、当社は利用者による当該操作を正当な指示として取扱います。万一、この指示内容に誤り、相違、誤入力、不正確、過誤、誤認等があったとしても、利用者は当社の上記取扱いに異議を述べません。利用者の入力・確認内容に誤り、相違、誤入力、不正確、過誤、誤認等があったとしても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負いません。
- 5.参画企業の選択・指定に誤りがある場合、参画企業と利用者の間に取引がない場合その他参画企業または当社が不適当と認める場合、利用者はAIRPOST最新取引情報申告サービスを利用できません。
- 6.利用者が選択・指定した参画企業次第では、AIRPOST最新取引情報申告サービスを利用した申告だけでは足りず、別途、利用者が、参画企業に対し、参画企業所定の方法で申告を行う必要があります。
- 7.参画企業が、当社の取次ぎにより、利用者の申告を受付けた後の手続の進捗は、参画企業ごとに異なります。
- 8.利用者の申告を当社が参画企業に提供・伝送・送達する際、数日を要する場合があります。また、参画企業次第で申告の受付および処理に要する時間が異なります。
第6条(参画企業への個人情報の提供)
- 1.当社は、利用者が選択・指定した参画企業に対し、利用者の本人情報、申告内容、公的個人認証サービスに必要な情報またはeKYCにおいて取得した情報等その他AIRPOST最新取引情報申告サービスの提供に必要な個人情報を、当社指定の方法により提供します。但し、参画企業が公的個人認証サービスに必要な情報またはeKYCにおいて取得した情報等の提供を希望しない場合には、当該参画企業には、この提供がなされません。
- 2.利用者は、当社が前項の提供を行い、利用者が選択・指定した参画企業がAIRPOST最新取引情報申告サービスの履行、継続的顧客管理その他参画企業が通知又は公表している個人情報の利用目的のためにこれらを利用することに同意するものとします。
- 3.前項に定めるほか、当社と参画企業の間で、AIRPOST最新取引情報申告サービスの提供に必要な個人情報が授受され、当社および参画企業がAIRPOST最新取引情報申告サービスの履行、継続的顧客管理その他参画企業または当社が通知又は公表している個人情報の利用目的のためにこれらを利用することに同意するものとします。
第7条(履歴情報の確認義務)
- 1.利用者は、AIRPOST最新取引情報申告サービスの利用後、履歴情報管理機能を利用し、その利用内容を必ず確認してください。
- 2.前項の確認を利用者が怠ったことによって利用者に生じた損害については、当社に責がある場合を除き、当社はいっさいの責任を負いません。
第8条(当社および参画企業の免責)
- 1.当社所定の方法により本人確認手続が正常に完了した後、AIRPOST最新取引情報申告サービスの利用申込があった場合、当社は利用者本人によるAIRPOST最新取引情報申告サービスの利用とみなし、利用者端末、ID・パスワード、本人情報、本人確認書類等について当社または参画企業の責によらない不具合、動作不良、偽造、変造、盗用、盗難、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、当社または参画企業に責がある場合を除き、当社および参画企業はいっさいの責任を負いません。
- 2.以下の事由によって生じた損害については、当社または参画企業に責のある場合を除き、当社および参画企業はいっさいの責任を負いません。
(1) 利用者の利用者端末その他当社の管理のよらない機器の障害によりAIRPOST最新取引情報申告サービスの提供ができなかった場合、または当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、AIRPOST最新取引情報申告サービスの提供ができなかった場合。
(2) 当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、利用者または当社が送信した情報に遅延欠落等が生じた場合。
(3) 災害や事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、AIRPOST最新取引情報申告サービスの利用に係る通信または処理が正常におこなわれなかった場合。
(4) 利用者における利用者端末の不正利用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。
(5) 利用者の使用する利用者端末や当社のコンピュータ等に障害が発生したことにより、AIRPOST最新取引情報申告サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかった場合。
- 3.公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴、不正アクセス等がなされたことにより、利用者の暗証番号、その他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社または参画企業に責がある場合を除き、当社および参画企業はいっさいの責任を負いません。
- 4.AIRPOST最新取引情報申告サービスについて利用者と参画企業との間で紛議が生じても、当社の責による場合を除き、利用者と参画企業との間でこれを解決するものとし、当社はいっさいの責任を負わないものとします。
- 5.当社および参画企業は、利用者に対し、利用者がAIRPOST最新取引情報申告サービスを利用することによって、すべての参画企業について、AIRPOST最新取引情報申告サービスによる申告事項の申告の実施が可能であることを保証するものではありません。
- 6.AIRPOST最新取引情報申告サービスを利用できない場合、利用者は、参画企業に対し、参画企業所定の方法で、直接、必要な申告を行ってください。
第9条(本規約の変更)
この規約の各条項その他の条件は、金融・社会経済情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第10条(その他)
本規約に定めのない事項は、AIRPOSTサービス利用規約の定めるところによります。
以上
2022年4月1日 制定
2023年4月1日 最終改定